1961-05-22 第38回国会 衆議院 法務委員会 第14号
その場合に、やはり教唆行為自体を罰するのであります。そこで扇動行為は初めから独立の罪として罰するのですが、行為そのものだけをとって考えて、そこに違いがないならば何も特に扇動という概念はそこへ必要としないだろうと思います。
その場合に、やはり教唆行為自体を罰するのであります。そこで扇動行為は初めから独立の罪として罰するのですが、行為そのものだけをとって考えて、そこに違いがないならば何も特に扇動という概念はそこへ必要としないだろうと思います。
被教唆者の実行行為は問わない、またかりにあつたところで、それはさような意味で、客体的には広く解釈すべきであるという点はわかつたのでありますが、なお同時に、被教唆者の実行行為がかりにあつた場合に、その方法についてはどの程度に考えるべきか、また教唆者の認識したその実行行為としての教育というものは、どの程度の範疇に押えるかということ、やはりこれは教唆行為自体とは違うのでありますから、相当広く解釈されべきものと